施設からのニュース

あかぼこ山

HeadLine

  1. 行事の風景
  2. 在宅介護教室から
  3. お知らせ

HeadLine 2002.10.01号 あかぼこ山 21号
2002.08.01号 あかぼこ山 20号
2002.06.01号 あかぼこ山 19号




旧年中は多くの皆様からひとかたならぬご支援とご厚情を賜り、私どもカントリービラ青梅役職員一同心より感謝申し上げます。
 介護保険も3年ごとの見なおしの時期を迎えております。その内容は皆様にも私ども施設にとっても、まさに世情を反映したものとなっております。
とはいえ私どもの仕事は、より皆様の身近な介護施設として微力ながらもお役に立つこと、これまで以上に一層の努力と研鑚を積み重ねる所
存でございますので、これまでと同様ご指導とご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

1.お餅つき

 12月22日(日)にお餅つきを行いました。天気予報の「雪」の予想もかろうじて免れて、予定通り実施する事が出来ました。当日は施設職員はもとより近隣や、ボランティア、関係業者の方々のご協力で、午前9時から掛け声と共にぺったんぺったんと杵を振るう音をひびかせました。一言でお餅つきと言っても2つの臼で都合13臼となりますとけっこう体力勝負になります。またお餅つきは若いからと言って力になるとは限らず、餅をつかずに臼の縁を叩いたり、ましてや手返し役の身に危険が及んだりするとレッドカードをもらう事になります。すると結局頼りになるのはベテランさんということで、結果としてつき手役が集中します。そして最後の方になると掛け声も蚊の鳴くような状態になりましたが、どうやら無事つき上げる事が出来ました。途中、小さな石臼を使って子供達にも一臼ついてもらいました。杵にくっついた餅をはがして口に頬張るのには何とも言えぬ美味しさがあります。子供達も初めての味をさぞや満喫した事と思います。つき上がったお餅はお年寄りの昼食のからみ餅、お正月の雑煮用の伸餅、そして集まった皆様のお腹に収まる事になりました。寒い中お集まり頂きまして誠に有難うございました。

2.クリスマス

 12月26日は1日遅れのクリスマス会を行いました。午後から駒木野保育園の園児の皆さんが、保育園のクリスマス会で披露したお遊戯を見せてくれました。2歳から5歳までの子供達がそれぞれ素敵な衣装をつけて舞台狭しと元気に踊りました。幼い子供達の元気で愛らしい仕草は何か不思議な魅力と力を持っているのでしょうか、寝たきりで普段はあまり感情の表れない方までが、満面の笑顔で舞台に向かって踊りに合わせて手足を動かす様子は、見ている者に感動さえ覚えさせます。「おじいちゃん、おばあちゃん、来年も来ますので元気でいてください!」という最後の挨拶には涙を流す方も少なくなかったようです。
 午後4時からは夕食会が行われました。舞台の上からは長渕のキリスト教会の方々がクリスマスの歌をプレゼントしてくれました。それなのにトナカイは踊っているし、クラッカーの音はあちこちで鳴り始めるし、どちらかと言うとお食事のほうにばかり気がとられていたようで…。少しもおごそかにはなりませんでした(ゴメンナサイ)。でも皆さん賑やかで楽しい時間を過ごす事が出来ました。
 本当にたくさんの方々に支えられたクリスマス会でした。保育園の皆さん、教会の皆さん、本当に有難うございました。

 

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住宅改修と福祉用具購入費支給 〜償還払いから受領委任払いへ〜

介護保険で利用できる在宅サービスは@訪問型サービス(訪問介護など)A通所型サービス(通所リハビリなど)が主な柱となっています。これらは要介護度ごとに設定されている一月あたりの限度額(例えば要介護度1ならば16580単位)を上限として利用する事が出来ます。それとは異なりその人に対する支給金額で上限が定められているサービスがあります。B住宅改修費支給(上限20万円)と福祉用具購入費支給(上限10万円)がこれにあたります。
住宅改修費支給は要介護者が自宅で生活するにあたり、その方の日常生活行為を補助したり危険を防止するための小規模な住宅改修を行うにあたり支給を受けるものです。例えば歩行の不安定な方の為に室内の必要な場所に手すりを取り付けたり、ちょっとした段差が転倒につながる場合に段差を無くす、和式トイレを洋式トイレに改修し使用しやすくするなどが代表的なものです。また、福祉用具購入費支給は福祉用具貸与に該当しない福祉用具、例えばポータブルトイレなど排泄に関するものやシャワーチェアなど浴室に設置するものなどで、購入費支給の対象となっているものがこれにあたります。これら住宅改修費や福祉用具購入費の支給は基本的には償還払いとなっており、ひとまず本人が購入し、費用を支払った後に保険者(区市町村など)の定める所定の手続を経て事後的に支給されるというものです。そのため、決して安くは無い改修費や福祉用具を購入するという負担を被保険者一時的であっても負わなければならない側面があり、仮に利用ニードがあっても負担の面から利用に対して消極的になる場合がありました。
 従来、行政が支給を行うような補助制度の場合、一定の要件が確認されれば補助金の支払が確実に期待されるので、本人が後日受ける償還分について行政が本人に代わって事業者へ支払うことで、利用者本人はサービス利用時に本人負担分のみを支払えば済む形態(受領委任払い)をとる事がありました。介護保険の他のサービスでも利用時には本人負担分のみを支払い、保険負担分については国保連から事業者に支払われます。これと同様に住宅改修費支給と福祉用具購入費補助でも受領委任払いが採用される事となり、青梅市でも2002(平成14)年11月からこれらのサービスを利用した際に利用者本人の支払は支給範囲内ならば10%で済むこととなりました。但し利用については当該区市町村との受領委任払い契約のある事業者との間でのみ可能で、それ以外の場合では従来どおり償還払いとなりますのでご注意願います。

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1.在宅介護教室

  テーマ  「住宅改修と福祉用具購入費支給」(上記参照)

  日時   1月26日(日) 午後1:30〜3:00
  場所   カントリービラ青梅食堂  (当日はJR東青梅駅南口に午後1:10に送迎車をお出し致しますのでご利用願います。)

2.ご家族懇談会(お客様ご家族対象)

  テーマ  「今年度の活動報告」その他

  日時   2月23日(日) 午後1:30〜3:30
  場所   カントリービラ青梅食堂  (当日はJR東青梅駅南口に午後1:00に送迎車をお出し致しますのでご利用願います。)

3.医療費控除について

  介護老人福祉施設の利用料ならびに標準負担費(食費)は確定申告をされる場合の医療費控除の対象となります。ついては医療控除証
  明書を必要とされる方はご連絡下さい。(担当:田中)

4.情報公開について

  当施設ホームページでは(1)介護事故状況 (2)ご苦情状況 (3)身体拘束状況 (4)財務状況 をご覧頂く事が出来ます。
   本紙タイトル部分にありますホームページアドレスから「情報公開のページ」をご覧下さい。

5.訃報

  ・ 故雨宮和子 当施設に14年看護婦として勤務致しましたが、昨年10月31日に勤務中に脳出血で倒れ、そのまま他界致しました。
       在宅介護教室の担当者として地域の皆様と多くの時間を共にさせて頂いておりました。(享年74歳)

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